五年超(長期)五年以下(短期)二年以下(超短期)ただし三つに分かれるといっても、超短期が適用されるのは個人の事業所得と法人だけです。またサラリーマンが居住用財産で、二〇年超所有していれば売却益の税率が引き下げられています。その結果、一般サラリーマンが売ったときは、五年以下(短期)五年超一〇年以下(長期)一〇年超(長期。居住用財産の特例として税率が下がった)の三つに分かれると考えていいのです。三〇年以上のときは買い換え特例が認められていますが、それはいまは除外して考えます。まずはこの所有期間による課税の分類を頭に入れておいてください。一〇年超の居住用財産を売ったとき税率が引き下げられたのは、従来認められていた居住用財産の買い換え特例が廃止されたことによるものです。居住用財産の買い換え特例が廃止になると住まいの買い換えが困難になるため、この点を考慮したものと思われます。
(SUUMO不動産情報)
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